ムスブについて
2023.11.13
利用メリット
デジタル技術の進化により、ビジネスの現場での紙のやりとりが電子化されています。
電子契約もその一つ。
特にコロナ禍では、テレワークにも関わらず「契約書にハンコを捺すために出社しなければならない…」という状況の改善のため、急速に導入企業が増えました。
電子契約には、手間を省く、迅速に締結に至る、場所を選ばないなどのメリットがあり、電子契約システムの普及率は上昇しています。
一方で、未導入の企業からは「電子契約は安全なの?」と不安を感じる声もあります。
そこで、本記事では、電子契約について説明いたします。
ムスブで電子契約の締結ができるのは「産業廃棄物委託契約書」です。
産業廃棄物を、排出した事業者は必ず「自分で処理する」必要があります。自分で処理が出来ない場合は許可業者へ委託することが出来ます。その際に収取運搬事業者や処分業者と産業廃棄物委託契約書を締結しなければなりません。
これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(環境省)によって定められています。
産業廃棄物委託契約書には、法令で定められた事項を必ず記載する必要があります。
契約は当事者同士で結ぶもの、電子契約でも同じでしょ?と思われがちですが、ちょっと違います。
電子契約では、紙の契約の「印鑑証明」にあたる「電子証明書」がない場合も、法的に有効であると政府が見解を公表しています。
背景には、電子証明の発行に数週間かかることで、手続きがスムーズに進められないという課題があり、その対応とも考えられます。
現在では、当事者同士の合意成立を「第三者」が証明することで契約の有効性を担保する形式が増えています。これなら、事前手続きの必要はありません。またインターネットとの相性も良いため、主流となっています。
当事者同士、電子証明書を発行して行う電子契約を「当事者型」、第三者が合意成立を証明して締結する電子契約を「立会人型」と呼びます。
ムスブは「立会人型」に該当します。
一方、電子契約において、信頼性を担保するものとして「電子署名」と「タイムスタンプ」があります。
これらはどのような意味があるのでしょうか?
<電子署名>
実は契約とは、契約書や電子契約という方法でなくても成立します。
たとえば、口頭でのやり取りや、電子メールでのやり取りなどです。
しかし、万が一のとき、契約の証拠が必要になる場合があります。証拠としては文書(紙・電子問わず)が利用されます。
そして、その文書が証拠たりうるものかの判断には、「真正性」の証明が求められます。
電子署名法では、電子署名が付与された電子文書は真正性の証明が可能であるとされています。
<タイムスタンプ>
タイムスタンプは、その契約の「時点」を証明するものです。
いつ締結したか、いつ改ざんしたかがわかります。
電子署名ではこういった時点の証明ができませんので、タイムスタンプの出番となります。
いかがでしたか?
電子契約について調べると、法律や法律用語がよく登場することもあり、難しく感じられることもしばしばです。まずは基本的なことを理解しましょう。
電子契約の導入は、ぜひムスブを検討ください。
配車システムなどを提供している企業様とのAPI連携や
musubの販売をしたいという企業様など、お気軽にお問い合わせください。
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