ご存知ですか?収集運搬事業者、処分業者はマニフェストを電子化していても、自治体への報告義務は必要です - お役立ち情報 - musub-ムスブ - 電子契約|産業廃棄物管理システム
資料ダウンロード

お役立ち情報

ご存知ですか?収集運搬事業者、処分業者はマニフェストを電子化していても、自治体への報告義務は必要です

2023.08.14

マニフェストを電子化したからといって自治体への報告義務がなくなると思っていませんか?
実は、それは大きな誤解です。
本記事では、この点について解説していきます。

マニフェスト電子化と報告義務の誤解

マニフェストの電子化が進む中で、自治体への報告義務がなくなると誤解している事業者が多いという現状があります。
しかし、これは間違いです。
実際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十八条に基づき、報告を求められた場合には対応しなければならないのです。

報告義務の法的根拠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十八条(報告の徴収)を見てみましょう。

都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは占有者又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):環境省

この文章は、都道府県知事や市町村長が、法律の施行に必要な範囲で、廃棄物の収集、運搬、処分を行う事業者などに対して、廃棄物の保管、収集、運搬、処分や施設の構造や維持管理、土地の状況や形質の変更に関する報告を求めることができるという内容を述べています。

管理レベルの高い自治体の対応

このようにありますが、必ずしも報告が求められるかというとそうではありません。
しかし、管理レベルの高い自治体では、マニフェストを電子化しているいないに関わらず、この法律に基づいた報告を求めています。その場合は、対応しなければなりません。

日頃から情報管理はしっかりと

このような法的な要請を知識として持ち、必要な報告を行う体制を整えましょう。
ただマニフェストを電子化するだけではなく、紙と電子の両方を管理・集計できる機能が備わったツールを選ぶことが重要です。これにより、電子化と紙媒体の両方からの報告要請に対応できる体制を整えることができます。

お役立ち情報一覧へ

業務提携しませんか?

配車システムなどを提供している企業様とのAPI連携や
musubの販売をしたいという企業様など、お気軽にお問い合わせください。
共にDXを推進しましょう!
フォームからお問い合わせください。

運営会社

株式会社ショウテック

グループ企業

株式会社リベルタ

小牧環境保全株式会社

〒483-8036
愛知県江南市山尻町本丸西58番地

〈事業内容〉
産業廃棄物収集運搬業 ⼀般貨物⾃動⾞運送事業
インターネットを使ったアプリケーションサービスプロバイダー業務

事業再構築補助金
G-CERTS

ムスブは経済産業省による「事業再構築補助金」
採択事業及び「ISO27001」取得事業です。

グループ会社

株式会社リベルタ

小牧環境保全株式会社